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解体工事を行うには許可が必要?条件や建設業許可との違いを解説

2023年05月31日

解体工事には、建設業許可の業種追加か解体工事登録が必要です。
しかし、それぞれの違いが分からない方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、建設業許可と解体工事登録は何が違うのか解説します。
解体工事の登録をしたり、許可を得たりするにはどうしたらいいかも押さえました。

また、無許可・悪徳業者に依頼しないように、注意しなければなりません。
解体工事に必要な許可や、登録についても知っておいたほうがいいでしょう。
解体工事に悩む方は、ぜひ最後までご覧ください。

解体工事を行うには許可が必要?条件や建設業許可との違いを解説

解体工事に必要な許可について解説

解体工事とは、文字通り建物を解体する工事の総称です。
解体工事は建設工事の一種のため、依頼を受けて実施するには許可が必要です。

以下では、解体工事に必要な許可の種類について解説します。

解体事業者の登録

税込500万円未満の解体工事を請け負う場合は、「解体工事業者の登録」が必要です。
上記の登録は、建設リサイクル法で定められており、有効期限は5年間です。

主に、一般家屋を専門に解体するような小さな業者が数多く登録しています。

解体事業者の登録を行った場合、登録をした都道府県でしか解体工事ができません。
そのため、他府県で作業する場合は都度申請する必要があります。

ただし、建設業法における「解体工事業」「土木工事業」「建築工事業」の許可を持っている場合は登録不要です。

参照:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | e-Gov法令検索

解体工事業の建設業許可

解体工事業の建設業許可は、請負金額500万円以上の解体工事の場合に必要です。
平成28年5月以降、建設業法の業種区分に解体工事の区分が設けられ、取得が義務づけられました。

集合住宅や商業ビル、工場などの施設を解体する場合は請負金額が500万円以上になるケースが一般的です。
請負金額500万円以上の場合は、解体工事業の建設業許可を受けた業者への依頼が必須です。

解体工事業の建設業許可を受けるには、数々の厳しい条件があります。
施工管理技士を専任技術者として選任するなど、規模の小さな業者では対応できないケースがほとんどです。

一方で、一度許可を得れば全国で解体工事が可能、請負金額の制限がないなど多くのメリットもあります。

参照:建設産業・不動産業:建設業の許可とは – 国土交通省 (mlit.go.jp)

解体工事を行う許可業者の選び方

解体工事を依頼する業者の選び方について解説します。
基本的に「解体工事を請け負う」と看板を出している業者に依頼すれば問題ありません。
ただし、いくつか気をつけるポイントがあるので、参考にしてください。

無許可な業者は選んではいけない

解体工事を依頼する場合は、「解体事業者の登録」「解体工事業の建設業許可」のいずれかを受けた業者を選んでください。

解体工事は建設業の一種となって歴史が浅いため、特定業種で登録の免除期間がありました。
しかしながら、登録の免除期間も現在では終了しています。
そのため、今でも無許可で解体工事を行っている業者は、100%違法業者です。

格安で工事を引き受けるなどと、持ち掛けられても利用してはいけません。

また、「解体工事業者の登録」のみの業者は、どの都道府県で許可を得ているか確認しておきましょう。

許可を得ているかどうかはHPを確認する

「解体事業者の登録」「解体工事業の建設業許可」のいずれかを受けた業者は、必ずその旨を記載してあります。
ホームページを開設している業者であれば、会社概要のページを確認するといいでしょう。

また、事務所には建設業許可のプレートを掲げるところも多いので、訪問すれば許可を得ているかチェックできます。
このほか、各都道府県のホームページや国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からもチェックできます。

解体工事に必要な許可を得る方法

解体工事に関する許可のうち、「解体工事業の建設業許可」は個人事業主では取得が困難です。
個人事業主として請け負う場合は、各都道府県で「解体事業者の登録」を行うほうがよいでしょう。

なお、解体工事事業の登録をするには、以下の要件を満たしている必要があります。

・技術管理者が在籍している
・「申請書類の虚偽」「2年以内の解体工事業登録取消処分」「解体工事業の業務停止処分中」など複数の拒否事由に該当しない

また、とび職として解体工事の経験がある、土木施工管理技士、建築施工管理技士の資格を保有している場合も登録可能です。

必要書類を自分で各都道府県の担当課に提出してもよいですし、行政書士に代行してもらってもいいでしょう。
行政書士に作成を代行してもらった場合、10万円前後の費用がかかる点は注意が必要です。

まとめ

今回は、解体工事をするための許可について解説しました。
無許可の業者はいかなる解体工事もできません。

また、請負金額によって必要な許可が違う点も知っておきましょう。
通常の一戸建てを解体する場合は、解体工事業の登録業者で大丈夫です。
依頼する際に、作業現場の都道府県に登録しているかチェックしておきましょう。